パートさんの場合、扶養範囲という言葉をよく耳にしますが、税法上と社会保険上での違いがありますので、参考にしてください。「103万円」というのは、所得税や住民税など、税法上に関係する数字です。
妻の収入が103万円(給与所得控除額65万、所得金額38万円)以下の場合、配偶者控除額38万円がご主人の所得から控除され、税金が安くなるわけです。
103万円を超えて141万円までは段階的に配偶者特別控除が適用されます。尚、100万円以下の場合は、所得均等割も課税されず、住民税も0円となります。
「130万円」というのは、健康保険や年金などの社会保険に関わる数字です。妻の年間収入見込みが130万円未満なら、ご主人の社会保険の「被扶養者」なので、自分で保険料を負担する必要がありません。
しかし、収入が130万円を超えると、夫の扶養対象から外れ、自分で社会保険に入って保険料を払う必要が生じます。
健康保険に関しては、自分の勤務先の健康保険組合か国民健康保険に加入することになります。
保険料は収入や市町村ごとの基準によって決まります。
一時的に所得の手取りが減りますが、社会保険料は全額、所得税の控除対象になるため、税金が安くなることもあるようです。
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